教えて!しごとの先生
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中学3年生です。 バイトについての質問があります。 私は不登校で、中学校には最初の1週間しか行けてません。 勉強は学校ほ…

中学3年生です。 バイトについての質問があります。 私は不登校で、中学校には最初の1週間しか行けてません。 勉強は学校ほどでは無いですがしています。 家事も出来ることは、やっています。そこで本題なのですが、ずっと前からやってみたい事があり、将来の為、人生経験のために、新聞配達をしてみたいなと思っております。 来年まで待てば良いと、自分でも思う所はあるんですけど、いきなり環境が変わるのが苦手で 、そのせいで不登校になったのもあり、何も出来なくなってしまう事が多々あるので、今からでも出来る、新聞配達をやってみたいなと思ってます。 けれど問題が一つあって私の家庭は生活保護を受けているので、バイト代は月3万円までしか稼げません。稼げること自体有難いのですが、稼げるのは3万円までなので、それ以降はバイトをすることが出来ないんです。 これは今だけの問題ではなく、高校生になった時にも必要な事なのでどなたか教えて下さると嬉しいです。 身内に生活保護を受けている家庭は無いし、調べても難しい事ばかりなので、どうすればいいか教えて下さる方、是非お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法により義務教育修了まではアルバイトは原則としてはできません。 ただし特定の条件を満たしている場合に限りは中学生でもアルバイトは可能です。 ①午前5時から夜8時の間 ②学校の証明書 ③保護者の同意書 新聞配達は早朝3~4時から始まりますので夕刊しか無理ですよ。 控除の金額は3万円までではなくて26600円までですよ。 高校生になれば自立等目的貯金のアルバイト代は自立等目的計画書を提出すれば 月26600円の控除とは別に 月に3万円とか月に5万円の控除が受けられますよ。

    ありがとう:1

  • 中学生のアルバイトは法律で原則禁止されています。労働基準法でアルバイトを行って良いのは基本的に高校生以上(15歳以上)と定められているのです。

    ありがとう:1

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