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リストラ対象者は、嫌がらせを受けるのですか?大企業や正社員はなかなか解雇にできないと聞きますがクビにする場合嫌がらせしな…

リストラ対象者は、嫌がらせを受けるのですか?大企業や正社員はなかなか解雇にできないと聞きますがクビにする場合嫌がらせしながらクビにもっていくのでしょうか?それともすぐ解雇にするのですか?整理解雇や不当解雇普通解雇などよくわかりません。リストラ、解雇について詳しく教えてください。

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回答(4件)

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    正社員に限らずアルバイトやパートでも正当な理由がなければ解雇はできません。 会社が危ない場合に行われる整理解雇いわゆるリストラでも「整理解雇の4要件」というものを持たしていなければ整理解雇は認められません。 この「整理解雇の4要件」は労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。 またこれも最近は弱くなってきているという意見も聞きます。 それはたしかに事実です。 それはなぜかというと日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりその解雇がそういう4要件を満たしていないから無効だと主張しないからその権利を保障されないわけです。 そういう主張をする労働者が少なくなってきたから「整理解雇の4要件」などの効力も弱くなるのです。 「整理解雇の4要件」はこれでネットで検索してみてください。 その要件が分かります。 また能力がないから解雇とするのもそれだけみれば正当に感じます。 ただし会社には試用期間を取ることも認められておりその段階でその労働者の能力を見極めることやそれに応じた賃金を決めることが出来るし雇用を断るという判断もできるわけです。 逆にいうとそこでその労働者の能力を会社が見誤ったと言えるということです。 そう考えればその能力を見誤った上司などもその能力がないと言えるわけです。 試用期間でわかる能力以上のものがないとわかれば昇給させなくても問題はないわけです。 そういう対応をしなくて能力がないからという言葉だけで解雇は横暴であると言えます。 正社員に対してアルバイトやパートのほうが整理解雇しやすいというのも間違いです。 これも労働者がそう思わされてその解雇が不当だと主張しないからそう思われるのです。 労基法上は正社員、アルバイト、パートの区別はないんですよ。 過去の裁判でアルバイト、パートを先に解雇するのは合法という判断が出ています。 ただしその時のアルバイト、パートというのは正社員の補助的な仕事をする立場ということがありました。 その補助的な...という部分があるからこそ合法とされただけで今のアルバイトやパートには名前だけで正社員と同等の仕事や責任を負わされている労働者も多いです。 この労働者を名前がアルバイトだからと先に解雇してよいというわけではないのです。 そういうことを加味して不当だと思える解雇を不当だから認められないと裁判などで争って労働者の主張が認められたらそれは不当解雇ということで無効になるということです。 だからこそ嫌がらせなどで自分から辞める方向に持って行くのです企業は。

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  • 会社の経営を第一に考えるところですと、実力や能力でリストラを断行するでしょうね。外資系は情実とかウェットな部分はないので実力がなければ、即リストラになるんでしょう。会社の体質にもよりますが、同族企業ですと経営陣の恣意的な判断や評価でなされることもあります。ですから、きちんと仕事をしていることが評価の対象にならないこともあります。かえって無能な人間が上司の場合は、目をつけられることになりかねないこともあります。人件費削減目的で一番手っ取り早いのは、おとなしい社員や気弱そうな社員を狙う例です。ところが目論見が外れて、気弱そうな社員が逆上して、労働基準監督署に会社の法令違反を申告して立ち入り調査されたところがあるそうです。窮鼠猫を噛むです。容姿の衰えた女性社員を昇格した上に、携わったことがない仕事につけて、自主退社に成功した会社の例を聞いたことがあります。頭がいいです。知能犯です。わざと仕事を取り上げて徐々に減らしていく方法もあります。密室に閉じ込めて、解雇理由とはならない、微細な理由で幹部2人がかりで罵声を浴びせて、退職に持ち込もうとする例もあります。こういう場合はICレ コーダー等で録音すれば、後々退職強要の証拠となります。ですから、罵声がひどければ、ひどいほど退職強要の有利な証拠となるでしょう。周りの社員を巻き込んで、集団でいじめをして、ターゲットが耐えきれず辞めるという手法もあります。さすがに刑法に触れるような手法は使ってはならないと思うけど使ったところがあります。解雇理由がない、社員に帰責事由がない、だけど人件費削減はしたいとなると、どんな卑劣な手段を使ってでもリストラを断行する会社もあるので気をつけて下さい。卑劣な手段を使われたら、それなりの対策をこうじた方がいいです。

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    なるほど:1

  • よく外資系では、解雇が簡単に行われるといわれています。 もちろん、簡単には解雇できませんが、私の知る会社では、適宜、その人の能力判断が行われ、きちんと評価され、そして能力不足と判断されると監視対象となり、勤務を継続しても会社に利益にならないと判断した場合に解雇を会社が提案します。 外資系に勤務する人は、その性格から、自分が認められないとなると、あるいは通例みたいなもんで、退職勧奨に応じます。 私もそういうことで退職しました。 もちろん、本社から頭数を減らせと厳命を受けて、解雇対象者を選択した経験もあります。明日が我が身という典型でした。 だいたい、お前はもういらない(実際には来期の構想に君は含まれていない。プロ野球なら自由契約選手。)と宣告されたら、残ろうという気になりません。 日本企業は、そういう宣告をしないですね。余談ですが、プロ野球の選手なんか、一年契約で結果が残らないと次の年の契約がないかも知れません。その厳しさの少しでも一般企業に適用したいですね。 リストラは会社の組織変更。組織変更、規模縮小などです、を行った結果、不要と判断される人がいるんです。はっきりと、組織変更を行った結果、あなたの居場所はありません。もし残りたいなら給与をこれこれ、そして何もしないでいいから、どこかの部屋で一日を過ごしてくれ、程度は言えばいいのです。ま、それで部屋に閉じ込めて、誰とも接触させないとなると、イジメとか言い出す輩もいます。でも会社には不要な人なんです。しかし、辞めないというので給与だけは与えているので、感謝して欲しいもんです。組織変更で不要と判断された人を組織に残すのは他の社員にとっても士気に影響しますので、なるべく人目を避けたいのです。組織を見直して数名が不要と判断し、組織再編を行ったけど、やはり誰も退職勧奨に応じないので人員が同じとなると今までと変らないでしょ。だから、予定通り、不要な人には出てもらうんです。出た人が近くにいると邪魔なんですね。もともと計算外の人だから、動かなくてもいいですよぉ、って感じだけど、それが「イジメ」だと泣き喚くことになる。 聞いたところによると、アメリカのレイオフというのは業績が戻ってきた場合に、会社に優先的に復職する権利を有しているそうだ。

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  • あなたがもし経営者だったらどうしますか? あなたの会社に使い物にならない社員がいます。 ちゃんと会社に来て一応勤務時間中は会社にいますが 何の役にも立ちません。 しっかり給料もボーナスも受け取ってます。 ほかの社員たちも同じように思っています。 さて どうしますか? それが答えですよ。

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