不可ではありませんが、現実的ではありません。 基本的に、1日単位で福祉サービスの利用料というものを事業所は自治体に請求します。 なので、掛け持ちする場合は必ず別日でなければなりません。 午前や午後で分けることは不可、曜日で区切るとかですね。 ただ、同じB型という支援を別々の事業所で受けるというのもB型事業所同士の関係もあり、そういった利用方法をとっている方は見たことがありません。
ありがとう:1
支給量以内(該当月の−8日以内) 利用は可能です。 利用している事業所にとっては 利用しない日があると 報酬が入らないので ダメと言われたのでしょう。
ありがとう:1
法的にはダメではないけど現実的に厳しいという奴だと思われますね、 要は「相手の事業所との調整能力を欠いている」とかそういうのもあるのかなと
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
サービス管理責任者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る