回答終了
産後パパ育休と育児休業の期間の間が全くないこと(継続)、と一ヶ月以上でなく一ヶ月超であること、賞与の支払い月の末日に育児休業(等)中であること、が必要です。 10月3日から11月2日がちょうど一ヶ月になります。 10月3日から11月3日以降なら一ヶ月超です。 この場合は、10月中に支給される賞与の保険料のみが免除です。
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