教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

産後パパ育休と育休をくっつけて 賞与月を含めての一ヶ月以上あれば 賞与の社会保険料は免除ですか?

産後パパ育休と育休をくっつけて 賞与月を含めての一ヶ月以上あれば 賞与の社会保険料は免除ですか?

143閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • 産後パパ育休と育児休業の期間の間が全くないこと(継続)、と一ヶ月以上でなく一ヶ月超であること、賞与の支払い月の末日に育児休業(等)中であること、が必要です。 10月3日から11月2日がちょうど一ヶ月になります。 10月3日から11月3日以降なら一ヶ月超です。 この場合は、10月中に支給される賞与の保険料のみが免除です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる