概ね大丈夫だろうと思いますが、確実なことはいえません。 離職日から遡って二年間を、算定対象期間といい、一般的にはその間で、被保険者期間が12月あれば求職者給付を受給できます。 被保険者期間とは、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月のことです。 育休のように長期に無報酬である期間は、その期間の日数分、算定対象期間を過去に遡って延長することができます。(最大四年まで) 正確ではないですが、育休二年なら離職前四年まで遡ることができ、その場合は、一般的には育児休業給付が受けられるかどうかの判定とほぼ同様の期間となることから、育児休業給付が受けられていれば、求職者給付も可能、といえます。 よって、育児休業給付の受給に当たっても同様の延長を含めて初めて受給できていた、という場合には、今回の受給要件を満たさないかもしれません。 加えていうと、育児のための離職となれば、特定理由離職者となる可能性が高いです。 この場合、より短い要件(算定対象期間1年に被保険者期間が6月、算定対象期間は同じく四年まで延長)で対象となりえます。 特定理由離職者となれば、受給日数も増え、給付制限がなく、より受給要件を満たしやすくなるでしょう。 なお、育児休業給付を受けていた期間は、算定基礎期間(給付日数を決める雇用保険の被保険者期間)からは除かれます。 つまり、受給できる場合も、日数は少なくなる可能性があります。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る