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特別教育、安全衛生教育を教習機関で受けた場合、もし、その教育機関が潰れた場合 その資格は無効になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特別教育や安全衛生教育は、その労働者が所属する企業などの事業者(社長以下管理者)が教育をする義務があるものです なので、どこの教育機関がその教育を行なったかは関係ありませんので、潰れても問題はありません ただ事業者の立場として、その教育が適正に行われたのかどうかの裏付けを取ることができなくなると言うだけで、簡単に言えば事業者が充分と認めたらそれで良いと言うことになります(ただしどこかでも一度も受講したことがない人を認めることは原則できません) そもそも特別教育の場合、記録の保管は3年間と決められていますから、教習期間も3年を過ぎたら記録を廃棄してしまって問題がないのです(その場合再発行はできない) とにかく最終責任者は事業者であり、事業者が責任のもとOKならそれで良いと言うことになります

  • 無効になることはないけれど、修了証などを紛失したりした場合、再発行はできないでしょう。

  • ならない。 はっきり覚えていないけど、そんな説明があった時に、代行機関が請け負うって説明があった記憶があります。

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