(警備員検定の合格証明書の申請に必要な誓約書には)警備員に成れない欠格事項である、警備業法第14条が適用されますが、警備員指導教育責任者資格者証の申請時の欠格事項では「警備業法第3条の七、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」がありません。 (警備員の制限) 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
受験資格という意味でしょうか? 施設警備2級の資格取得には、公安委員会が開催している「直接検定」に合格する方法と「特別講習」を受ける方法とがあります。 「直接検定」には1級と2級があり、2級には特に受験資格は定められていないので、誰でも受験することができます。ただし、欠格事由に該当する方は、(合格をしても)欠格事由に該当しなくなるまで「検定合格証明書」の交付を受けることができません。 施設警備1級は、受験の条件として「2級合格後に施設警備員としての1年以上実務経験があること」が必須です。 「特別講習」を受けるための資格は、「警備員新任研修を20時間受講した18歳以上の人」と定められています。 警備員指導教育責任者講習を受けるには、次のどれかに当てはまることが条件です。 1.受講する警備区分の業務について、最近5年間に通算3年以上従事している方 2.受講する警備区分の警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けた方 3.受講する警備区分の警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けてから1年以上継続してその区分の業務に順次している方 4.受講する警備区分の旧検定1級に合格している方 5.受講する警備区分の旧検定2級に合格した後、1年以上継続してその区分の業務に従事している方
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