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育休連続取得について。 自分では理解力が足りず分からなかったので質問させてください。 2021/10/20 第1…

育休連続取得について。 自分では理解力が足りず分からなかったので質問させてください。 2021/10/20 第1子出産 ▶︎育休2年延長(2023/10/19まで)現在妊娠していることが分かり、出産予定日は2024/5/6です。 この場合は2人目の育休手当は貰えますか? ちなみに今の会社に入社したのは2020/4/23です。 宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

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    2020/4/23 入社 2021/9/9 産休開始日?? 2021/10/20 第1子出産 2021/12/16 育休開始日 育休2年延長(2023/10/19まで) 2023/10/20〜2024/3/25 仕事復帰?? 2024/3/26 産休開始日?? 2024/5/6 出産予定日 2024/7/2 育休開始予定日?? 上記の日付で計算してみます。 育児休業給付金の受給要件は、休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。 育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、この2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで遡ることができます。 育児休業を開始した日前2年間(2022.7.2〜2024.7.1)の間に休んでいた期間(2021.9.9〜2023.10.20)約25ヶ月【※1】と(2023. 3..26〜2024.7.1)約3ヶ月の合計約28ヶ月遡ることができますが、遡れるのは最大4年なので2020.7.2〜.2024.7.1.の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上が必要です。 【※1】 (2021.9.9〜2023.10.20)約25ヶ月ですが、本来なら2022.7.2〜2023.10.19になるのですが、2022.7.2以前も同様の理由(産休)で休んでいるため、その期間もさらに遡れます。(添付画像参照) 2020.7.2〜2021.9.9の約14ヶ月と2023.10.20〜2024.3.25の約5ヶ月の合計約19ヶ月あります。 この期間に長期の欠勤などなければ、あったとしても賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あれば育児休業給付金はもらえます。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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