回答終了
来年出産予定で、職場復帰は2025年4月からと考えています。 2025年から、子育てのための時短勤務をすると、フルタイム勤務と同じ収入になるように、現金給付を受けられるという記事を読みました。例えば1年くらい時短勤務をして、また産休育休をとる場合、産休手当や育休手当は現金給付込みの収入で計算されるのでしょうか? それとも、時短勤務で4分の3になったお給料で計算されるのでしょうか? 産休手当や育休手当が時短勤務のお給料で計算されてしまうなら、育休を延長して、職場復帰する前に第2子を妊娠する方がいいかなあと考えていて…。 育休中に次の産休に入れば、フルタイム時のお給料で手当が計算されますよね? 教えてください。よろしくお願いします。
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『時短勤務で4分の3になったお給料で計算されるのでしょうか?』 はい そうですよ
公金にさらにプラスして公金がもらえる…なんてことはありえないと思いますよ。
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