児発管は送迎業務は出来ません。 児発管は日々の支援業務の 人員に加えられていないし、 送迎に出ている人は 人員配置から除外されるので 児発管が送迎すると 事業所には児発管がいない事になりますし。 送迎は記録を残しますので 児発管が送迎したりすると 減算にもなりますので。 交通機関があまりないとか 地域の状況にもより 黙認する場合もあるので、 詳しい事は 役所で確認願います。
令和5年度の放課後等デイサービス送迎規定では「児童発達支援管理責任者は送迎業務従事不可」と書かれています。なので、原則は禁止です。 ただ、自治体の中には療育活動時間にかからない前後なら送迎業務を例外的に認めているところもあります。多くの事業所の児発管がこの「例外」に則り送迎業務に従事していますね。なので、「児発管が送迎はできない」と言う意識はあまりないはずです。
ありがとう:1
送迎可能です。 送迎を行う職員について定める規定はなく、児発管がしてはいけない理由もありません。 (追記です) 他の方の回答に触れる形となり恐縮ですが、自分の認識が誤っているのではと気になり、追記させていただきます。 放課後等デイサービスの管理者をしておりましたが、「送迎規定」というものは聞いたことがなく、当方を管轄していた行政の見解としても、「児発管の送迎について」は、それを認めないとする国の通知などの根拠がないとして、サービス提供時間内でも児発管による送迎を認めておりました。 「送迎規定」とは、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について」のことでしょうか。それは送迎車両での児童の乗降時の点呼確認や、安全装置取り付けを求めるものであり、児童発達支援管理責任者が送迎を行えない、という記載はない筈なのですが、また別に国や行政が示している規定があるのでしょうか。 質問を重ねる形になり申し訳ありません。
管理者としての業務に差し支えがなければ行えます。
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