会社側が通常の労働者のジョブ・ローテーションやキャリア形成等の関係で専従者の交替を求めたり、専従協約等で定められた期間や条件に基づいて専従者の交替を求めたりする場合は、支配介入とはみなされません。 ただし、会社側が組合の運営に干渉する意図で専従者を交替させようとしたり、専従者の交替によって組合活動が妨げられたりする場合は、支配介入と言える場合があります。 この場合、明らかに、会社側が支配介入の意思を持って行った行為であることや、その行為が客観的に組合の弱体化に直接的に繋がることが明確であることを説明する必要性が求められます。 この支配介入とは『労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること』です。会社の労働組合の人事に、会社側が介入して意見を言ってくるのは『労働組合法で禁止』されている行為です。 ここで、知っておかなければいけないのは、会社側には経営三権と呼ばれる人事権、業務命令権、施設管理権が認められており、これらに関しては労働組合が介入することはできないということです。 最初に戻りますが、労働組合の執行委員であっても、労働組合だけが労働組合の人事のために社員を拘束することは、会社経営のみならず、当該社員の将来性にも影響を及ぼす恐れがありますので、労働組合と会社側は協力して話し合わなければいけません。 労働組合法を盾にして一方的に労働組合側のみで人事権を行使することは、ストライキなどを一切行わなくなった、現代の組合運営には相応しくないものと拝察いたしますが、貴社の前例に従って、ご検討下さい。
本来は、そうでないと使用者の支配介入になり不当労働行為に当たり違法です。 一度、労働委員会に相談するべきです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/vxtPRZWLL4g 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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