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育児休業給付金の計算対象給与について 以下の時、育児休業給付金の計算対象になる月はどの月になりますか?

育児休業給付金の計算対象給与について 以下の時、育児休業給付金の計算対象になる月はどの月になりますか?産休中も基本給のみ支給があったため、育児休業開始前の三ヶ月、給与が低くなってしまいました。 これによって育児給付金は少なくなってしまいますか? 4月いっぱいは出勤し、5月1日から産休に入りました。 6月に出産し、育児休業の開始日は8月3日です。 ******************** 4月まで→基本給+資格手当(一律) (過去一年毎月同じ金額) 5、6、7月→基本給与のみ 8月→基本給の日割り2日分 ******************** ちなみに資格手当はおよそ10万円なので、3ヶ月分これが計算に含まれないのは結構大きいな…と思っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与の締め日はいつでしょうか? 末日締めと仮定しての回答になりますが、 ・産休の月を含む6ヶ月(2月〜6月) ・産休の月を含まない6ヶ月(11月〜4月) を比較し、金額が高い方になります。 ただし、もし連続で次の子の産休育休に入った場合、次の子の育児休業給付金の計算上は2月〜6月の方になります。

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