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イベントスタッフの単発バイト(1日)に行き、約14,000円が給与として支給される予定でした。

イベントスタッフの単発バイト(1日)に行き、約14,000円が給与として支給される予定でした。しかし給与明細を見ると、源泉徴収税として約3600円が引かれており、実際に振り込まれた額は10000円程度になっていました。 日雇いバイトで9,300円を超えると所得税が引かれることは分かったのですが、支給額の25%近くが徴収されることはあるのでしょうか? またどのような計算でこのような額になっているのでしょうか? 学生のため年収は103万を超えていませんし、今回働いた会社での初勤務だったため8万8000円を超えていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収税額表の10ページ 日額で支給される場合の『乙欄』の税額が引かれていますね。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm ※令和4年の表ですが、令和5年も同額です。 その単発バイトの他にメインでアルバイトをしていると、メインのバイトは、甲欄となります。 複数の源泉徴収票を合わせて確定申告すると、差し引かれた税金がもどってきますよ。

  • 扶養控除申告書を出してなければ年間所得が103万越えてないのも、月収88000円越えてないのも関係ないですよ 他の人が言ってる通り、乙欄ならそれくらい引かれます

  • 扶養控除等申告書を提出していなければ乙欄で税額を算出します。 日額で社会保険料等控除後の給与等の金額が14,300〜14,400円なら、所得税額は3,580円です。

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