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ビッグモーターについて思った質問です。 「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃…

ビッグモーターについて思った質問です。 「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とありますが例えば基本給を20万円にして役職手当80万とかにして役職をいきなり外したら(給与がいきなり100万→20万へ減額)、それは労基法上は違法では無いということでしょうか? それと労基法の盲点をついた従業員への降格、減給の合法的なやり方とかは他にもあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    引用された労基法の定めは「減給制裁」というもので、就業規則に定める非違行為にたいし減給をもって制裁するに1事案の最高額と、1給与支払額に対する複数事案の引き去り可能額の上限を定めたものです。 お書きの事案は、非違行為に発端があったにせよ、減給制裁でなく降位にともなう降給の話で、労基法と関係しません。納得いかない労働者が、人事権の濫用だとして最終的に民事訴訟にて労使どちらに軍配があがるか争って解決いただくことになります。

    なるほど:1

  • 法的には違反ではありません。ただ現実にそうしたことをする会社は聞いたことがないのは何故なのか。これを考える必要があります。人間は合法であれば、必ず従うというわけではありません。

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