解決済み
失業保険に関してネットショップで自身の不用品を販売する(売る)のは労働、収入扱いになりますか?失業保険の給付終了後に正式にネットショップで小売をして収入を得ようと思い、ネットショップのページを作成し古物商許可の申請をしました。 本来は失業保険の給付終了後に販売(売る)予定ですが、失業手当で生活が厳しかったら失業保険受給中に販売開始しようと思っています。 販売は待機期間終了後に行うものとし、労働時間は1日4時間以内、週20時間以内にするつもりですが、販売額は色々全て売ったら50万前後になる予定です。 販売額は50万円前後ですが、利益はいっても数万円程度だけと思われます。 この場合、販売額50万円として1ヶ月の失業手当の数倍の額ということで減給か停止になる恐れがあるのでしょうか。 それとも利益で計算され軽作業程度と判断されるのでしょうか。 詳しくはハローワークで聞くつもりですが、参考程度に教えていただきたいです。
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業として行っていますので労働とみなされると思います。
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