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フレックス制の働き方について教えてください。 ※前提:1日の標準労働時間は7時間、月20日勤務※

フレックス制の働き方について教えてください。 ※前提:1日の標準労働時間は7時間、月20日勤務※月に140時間勤務する必要があるとして、有給を取得したら実労働時間は(残業しなかった場合)140時間を下回ると思うのですが、これによって給与が減ることはないですよね…? また、1日有給を取得し、多少の残業をした月があったとします。 そして所定140時間のところ、最終的に実労働時間が135時間になったとします。 有給を除いた所定労働時間は133時間で、135時間と133時間を比べると2時間残業したことになると思うのですが、有給の関係で140時間に届いていない以上、「残業したので今日は早く帰ります」みたいな運用はできないのでしょうか? 長々と書いてしまいましたが… ・有給取得の有無を問わず、所定140時間は死守しなくてはいけないんでしょうか? ・1日有給を使った場合、140時間でなく133時間を満たすことをベースに労働時間を調整して問題ないのでしょうか? →140時間に達していなくても、134時間などでひと月が終わる分には問題ないが、132時間で終わったら給与が減額されることになる?? いままで定時勤務をしていたのですがフレックスの職場で働くことになり… 具体的なイメージがつかず教えていただけると嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇分は所定労働時間を働いたものとして加算します。 140時間が月労働時間の時、有給休暇7時間をとり、その結果実労働時間が135時間となれば、残業時間は2時間(割増なし)となります。 もちろん月の途中でその2時間分を調整して、実労働時間を133時間にすることも可能です。

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