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パチンコの隣にある景品交換所でバイトしているのですが、ミスをした場合、自分のポケットマネーから損害額を出すらしいのですが…

パチンコの隣にある景品交換所でバイトしているのですが、ミスをした場合、自分のポケットマネーから損害額を出すらしいのですが、それは違法ではないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 景品買取所 その店によりますが 「雇用契約」ではなく 「業務委託契約」のところがあります つまり「請負」ですから 失敗はその人が弁済しますね 当然違法ではありません

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  • 過失の場合は弁済義務は生じません 故意の場合はまあ、犯罪になる可能性はあります。 民事で請求される可能性もあります ただそういった会社は避けたほうが無難です コンビニでもありましたが私は即やめでしたがコロコロ人変わっています。 あれはダメだなんだと否定的な店長でしたね。 まだ若かったので当時どの程度のレベルかはわかりませんでしたがやめてよかったと思っています。 景品交換所の企業は零細なども多く微妙ですね 何か変なトラブルに巻き込まれる可能性がないとも言えません 法的などうとかという問題ではなくそういった違法な契約などを認めさせるところには基本かかわらないが鉄則です。 生活費稼ぎに行っているのにミスしたらペナルティは貧乏人がどんどん貧乏になるシステムです。はじめが肝心(*‘ω‘ *)

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  • 労働者がわざと、あるいは通常であればするべきことをしなかった、してはならないことをしてしまったことによって会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任が発生します。 労働者が負担すべき賠償額は、労働者本人の責任の程度、違法性の程度、会社が教育訓練や保険に加入するなどの損害を防止する措置をとっていたかなどの事情を考慮して判断されます。

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  • 弁済要求自体は違法ではありません。 要求に応じなかった場合、強制的に賃金から天引きすることは違法です。

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