解決済み
A社の離職後にB社に就職し、B社の離職に当たって特定理由離職者となった場合、B社離職前2年間(算定対象期間)で(A社その他を含めて)被保険者期間が12月ないときは、B社離職前1年間で(A社も含めて)被保険者期間が6月あれば給付対象となります。 なお、算定対象期間は休職等で無給が継続した場合、その日数分延長できる場合があります。 上記の期間内で、またその間に給付を受けていないという前提で、質問のように、A社の離職票で3月分の被保険者期間があり、B社の離職票で3月分の被保険者期間がある場合は、一年以内に6月の被保険者期間を有する特定理由離職者として給付の対象となります。 上記を満たす限りにおいては、給付日数を決める算定基礎期間についても、通算が可能、ということになります。
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