教えて!しごとの先生
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18歳です。3月〜9月にかけてコンビニでバイトしていて、4月〜6月に居酒屋で給与日払い手渡しのアルバイトをしていました。

18歳です。3月〜9月にかけてコンビニでバイトしていて、4月〜6月に居酒屋で給与日払い手渡しのアルバイトをしていました。今月(9月)から新しいバイト先に移るのですが、バイト先に提出する源泉徴収票はコンビニだけ提出して、居酒屋の分は提出しなくても大丈夫でしょうか? 副業は年20万円以下であれば確定申告が必要ないと聞いたので年末調整や確定申告の際居酒屋では働いてなかったことにしても大丈夫でしょうか? 居酒屋で得た報酬は16万円程です。

補足

今年の年収は103万超える予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 『居酒屋では働いてなかったことにしても大丈夫でしょうか?』 大丈夫ではありません 所得税法違反の犯罪です バレますよ 親の扶養に入っているのであれば親の勤務先にも通報されます 副業20万円以下確定申告不要は本業所得が103万円の人です あなたの場合は全て合算(コンビニ、居酒屋、新しい)する必要があります 合算した所得が103以下なら確定申告は不要で超えれば必要です

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