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簿記1級の商業簿記の固定資産の圧縮記帳について質問です。

簿記1級の商業簿記の固定資産の圧縮記帳について質問です。直接減額方式は本来の目的である課税の繰り延べができますが、積立金方式は課税の繰り延べ出来ていないように思えます。 本来の目的から外れているなら何のために積立金方式は使われているのですか? 直接減額方式は国庫補助金受贈益と同額の固定資産圧縮損を計上して、実質相殺し、同額建物を減らした影響で毎期の減価償却額が減少し、結果として1年目にどばっと払う予定だった国庫補助金受贈益分の税金を毎期に分配できました。 しかし、積立金方式は国庫補助金受贈益は計上されるが、それに対応する費用は計上されず、B/Sの純資産に圧縮積立金が計上され、減価償却額控除後の建物と圧縮積立金を相殺すれば(間接控除)、直接減額方式の建物と結果的に同額になるというものですが、P/Lに国庫補助金受贈益だけが行き、結局その分の税金を1年で払うことになり、課税の繰り延べができてません。圧縮記帳の意味がないように思われます。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    圧縮記帳を直接減額方式で行うと、取得価額を減額する圧縮損に経費性の疑義があり、この圧縮損の計上を避けるために圧縮積立金の計上により、税務上の課税所得計算で損金に算入することで、取得時の対象資産の資金上の購入施策に支障がでることを回避するとともに、対象資産の減価償却に伴う圧縮積立金の取崩により、課税所得計算で取崩額を益金に算入することで、課税の繰延とその解消をはかっております。 課税の繰延が実感できないのは、法人税の課税所得計算上の明細書である別表4や別表5(一)の作成に関わったことがないからであって、きちんと課税の繰延が積立金方式でもはかられておりますので、ご心配なく。 「積立金による方法は、費用が計上されず」というのが、経費性に疑義のある圧縮損により取得価額の引き下げを行いたくないという意思の表れなんです。 理解するには、別表4や別表5(一)の作成方法を学ばれてはどうですか。 本来は、圧縮積立金による方法によれば、税務上の対象資産の取得価額が下がることで(みなし取得価額)、減価償却に伴う償却限度超過額も発生し(会計上の取得価額に基づき減価償却が行われるので)、これを法人税基本通達の10-1-3の規定によって、償却限度超過額については別途、同額を損金に算入して、圧縮積立金の取崩による益金算入のみとしているのですが(←これが課税の繰延の解消となっているわけです)。

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