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雇用保険の遡及加入を会社側が拒否することについて 今の会社で、アルバイトとして勤めて1年と2ヶ月です。 今年…

雇用保険の遡及加入を会社側が拒否することについて 今の会社で、アルバイトとして勤めて1年と2ヶ月です。 今年の1月から雇用保険に入れました。8-12月の分も条件を満たしているので遡って入りたいとオーナーに相談したところできませんと言われ、理由を聞いても無視されています。 10月末で退職するのでそれへの当て付けかと思うのですが、それと雇用保険は関係ないのでハローワークに行って手続きしようと思っています。 ですが、ネットで調べるとハローワークから指導は入るものの強制力は無いため結局はオーナーが手続きしないと行けないと書いてありました。 実際のところどうなんでしょうか。 また、ハローワークで相談する際に給料明細とタイムカードが必要みたいですが、給料明細は貰える月があったりなかったりだったので全部は揃っていません。(今更請求しても拒否されそうです) タイムカードは飲食なのでシフト表でも大丈夫でしょうか。 会社からの振込の名義は残っているのでそれも証拠として持っていこうかと思っています。 質問のまとめとしては、 〇ハローワークから会社に指導してもらっても結局はオーナーが手続きしないといけないのか、それでも拒否された場合はどうすればいいのか。 〇勤めた証拠としてハローワークに持っていくものはシフト表、振込の名義、8-12月分が入った源泉徴収、全部は揃ってないけど給料明細があれば大丈夫でしょうか? 月曜日に行政書士さんに相談、水曜日にハローワークに行き相談しますが、不安なので皆さんの意見が聞きたいです。よろしくお願いします。

補足

8-12月の給料から雇用保険料は徴収されていません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 〇ハローワークから会社に指導してもらっても結局はオーナーが手続きしないといけないのか、それでも拒否された場合はどうすればいいのか。 本人からの確認請求に基づきハローワークによる遡及認定がされた場合は、もし事業主が資格取得届の提出を拒んだとしても、ハローワークの職権で被保険者として扱われます。(雇用保険法第9条) > 〇勤めた証拠としてハローワークに持っていくものはシフト表、振込の名義、8-12月分が入った源泉徴収、全部は揃ってないけど給料明細があれば大丈夫でしょうか? 十分です。

    1人が参考になると回答しました

  • 内容的に法的紛争事件になりますので、行政書士は相談を承るはできません。 行政書士本人が相談受付できると言っても、書類作成業務に付随する相談ができるのみで、結局は内容証明をつくる等の行為しかできず終局的な解決は図れないため、弁護士か司法書士へ相談した方がいいと思われますが。

    1人が参考になると回答しました

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