解決済み
タクシー運転手の有給について教えてください。 有給休暇を使った場合、タクシー運転手は、最低賃金✖️1日の労働時間の8割支給されるのが通常でしょうか? これって労働基準的に問題ないのでしょうか?本来、直近3カ月の平均月給を元に計算して、支給と聞いた事があるのですが、それだと支給額が高くなるので、前者の方法なのでしょうか?
毎月の給料は、50万〜55万程です。タクシー会社がブラックが多くまともに払われる会社が少ないのは十分わかってます。 もう他社に転職しますので、本来の支払われるべき計算方法を知りたいのです。
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ウチは3ヶ月平均ですね。 タクシー乗務員のような歩合制の給与の場合、最低賃金×8時間は労基法違反ですね。 労働基準法施行規則第25条第6号 その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金(歩合給)の総額を当該賃金算定期間における総労働時間で除した金額に、当該賃金算定期間における1日の平均所定労働時間を乗じて求める。
タクシーの有給なんて会社次第だし、他の人が回答するように1円もつかない会社は普通にある そもそもの給与計算方法がブラックだからね。タクシーなんて
有休計算方法は会社によります。以前の勤務先では足切り超過分が算定基準だったので足切りギリギリのドライバーさんの有休は数百円しかつきませんでした。 今の会社は直近3カ月間の平均支給額で計算してましたが、来月から改悪で金額がつかなくなります。(欠勤と同じ扱い) アホらしくて休む気になれません。 ですからご自身が検討されている会社に確認してください。今は良くても経営者の気まぐれで明日からの待遇は180度変わる。雇われの身に安定はないと痛感しました。
有給取得時の計算方法は三種類です。 通常の賃金を支払う、平均賃金を支払う、健康保険の標準報酬日額を支払う、このいずれかになります。
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