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個人番号(マイナンバー)提出用紙を会社から要求されました 名前、生年月日、住所、性別、個人番号を記入する欄は良…

個人番号(マイナンバー)提出用紙を会社から要求されました 名前、生年月日、住所、性別、個人番号を記入する欄は良いのですが、その下の欄に『マイナンバーの写し添付欄』と、『身分証明書の写し添付欄』と2箇所、写しを添付する欄があって、これはどちらか片方だけで良いのか、両方添付した方がいいのか分からなくて困ってます。 マイナンバーだけでも身分証明になりますよね? マイナンバーの写しとは別に、身分証明書を添付する必要があるのでしょうか? 申し訳ありませんが、教えて下さい。よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    そもそもなのですが 「マイナンバーの提出自体が必須ではありません」 ですが、 その前に マイナンバーを要求する事業者は 以下の法的義務が課せられています ① マイナンバーを要求する場合は その理由を会社に説明する義務 ② マイナンバーの書かれたもの(マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票など)の提出がもしあった場合は そのマイナンバーの書かれたもの住所が正しいかどうか確認する義務 具体的には 免許証や保険証や住民票など 他の住所の書かれたものをあわせて提出させて住所が一致しているかどうか確認。 ③ マイナンバーの書かれたもの(マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票など)の提出がもしあった場合は 人件費を経費に入れるなどの税務書類など 公的機関に提出する書類に マイナンバー記載欄があるときはそれを記載する義務 ④ ③で提出した書類の控えを7年間保管する義務 従って もし 提出しなくて済むマイナンバーを提出するならば・・ ②の手続きを踏むことになります。 もっとも それ以前に・・・・ マイナンバーと言うのは 「内閣府大臣官房会計課長」名義で平成27年4月10日付で商標登録されているもので 正式名称は「個人番号」です。 マイナンバーが記載されているものは ・マイナンバー通知カード ・マイナンバーカード ・マイナンバーが記載された住民票 があります どれでも同じ番号が書いてあります。 ・マイナンバー通知カードは2015年10月5日時点の住民票所在地を基に世帯主に家族分 まとめて 個人番号の通知が送られてくるものです 番号の通知だけのものです なお マイナンバー通知カードは2020年5月25日で新規発行は廃止されています ・マイナンバーカード(個人番号カード)は 公式サイトの説明をそのまま引用しますと 【マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます】 ・マイナンバーが記載された住民票 今までも存在した「住民票」にマイナンバーが記載されたものです。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 よって リスクを考えて 提出しないで済ましても 公的機関は不利益を与えることはありません https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13276190593 もし マイナンバーを提出しないのならば ②の義務もなくなるので 結論から言えば 「マイナンバー関係では何も出さなくても大丈夫」 これは 弁護士に聞いてもそう回答されますよ。 ただ、雇う側としては 身元確認は欲しいですよね たとえば 暴力団関係者がいたとか 横領されて行方をくらまされたとか そんなトラブルを避けるためですが これはマイナンバー制度とは一切関係ない話です。

    なるほど:1

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • マイナンバーを利用する際は、マイナンバー確認書類(個人番号通知書は"除く")の確認に加えて本人確認をしなければなりません。 そのためと結論としては両方とも提示する必要があります。マイナンバーカードであれば両面の提示で身分確認とマイナンバーの証明が完結するので、そちらをご利用ください。 なければマイナンバーの証明書類と本人確認書類が必要です。

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  • マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー記載の住民票の提出が求められるはずです。 「身分証明書の写し添付欄」の場合、マイナンバー記載の住民票と運転免許証か、パスポートのどちらかのセットが必要になると思います。 もし、運転免許証もパスポートも持っていない場合、会社に相談してください。

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  • >マイナンバーだけでも身分証明になりますよね? ○なりません。一般企業では「マイナンバー」だけではで本人確認ができません。医療機関でもマイナンバーカードが必要です。マイナンバーだけで住所・氏名・生年月日・性別を確認できるのは行政機関くらいだけです。 >マイナンバーの写しとは別に、身分証明書を添付する必要があるのでしょうか? ○はい、必要です。マイナンバーカードの表面でもOKです。

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