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簿記 財務会計論 公認会計士

簿記 財務会計論 公認会計士財務会計論(理論)の質問です。「有形固定資産を贈与された際に、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とした場合と取得原価をゼロとした場合とでは、贈与された期間の損益のみならず、企業が存続する期間全体の損益についても相違が生じる」 がマルかバツかという問題です。解答では、「取得原価を公正評価額にした場合、全存続期間でみると受贈益と減価償却費が同額計上され打ち消しあうため、取得原価をゼロとした場合と一致する」と書かれているのですが、公正評価額で計上した場合、減価償却の残存価額の分だけ費用は少なくならないのですか? 耐用年数到来後に除却すると未償却分(残存価額)の分が除却損として費用計上されるということですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうです。 償却部分は減価償却費で費用化し、 残存価額は固定資産除却損などで費用化します。 仮に売却益が計上される場合であっても、残存簿価分だけ売却益が少なく計算されるので、収益の減少として利益計算されることになり、残存価額の全体利益への影響は同様です。

  • これは収支額基準で考えます 減価償却で10年で潰しても結局貸方借方両方キャッシュフローはありません 逆に転売したとしても売った金額は記帳をどの方法でしようと変わりませんし、贈与を受けてもキャッシュフローは変動していません 合致の原則を考える際は収支額基準に基づいて考えます

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  • 耐用年数到時には >減価償却の残存価額の分だけ費用は少なくな るというのはいう通りだ。 しかし問題は耐用年数到来時までの会計期間ではなくて >企業が存続する期間全体の損益 と言っているのだから、 形あるものはいずれなくなる と考えて、 耐用年数のある様な有形固定産は全ての会計期間を通しては企業の所有から完全に滅失すると捉えるのが妥当だ したがって残りの残存価格部分も含めて全額が費用化されると捉えるのが普通だろうな。

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