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警備員で玉掛け作業主任者の技能講習資格を所持しています。現場で大型トレーラーのドライバーが玉掛け無資格で、現場作業員も高…

警備員で玉掛け作業主任者の技能講習資格を所持しています。現場で大型トレーラーのドライバーが玉掛け無資格で、現場作業員も高所作業中の時に、クレーンオペがクレーンから降りて玉掛けしていました。オペから、手が空いている警備員の私に2~3回ワイヤーをかけて欲しいと言われましたので玉をかけましたが、この場合断固断るべきですか?2~3回程度なら仕方ないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    法的には問題無いですが 責任の所在が不明確で 会社の許可も無くて玉掛けしてるなら事故が起きたらあなたの責任になり会社は逃げると予想出来ますよ。

    なるほど:2

  • まず 玉掛けに作業主任者という資格はありません そして玉掛け作業は、事業者に指名された有資格者が行う事となっています あなたは資格者ではありますが、指名はされていませんから作業はできません 私にやらせたいなら上司の許可をもらってくれと言ったら良いですよ

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  • まずは、あなたの所属している会社に聞いてください。 玉掛け以外の作業でも同じ。あなたの会社に聞く。報連相だよ。 裁判で、クレーンで死亡事故が起きた場合の過失割合。1例ですが。 玉掛け者7割、クレーンオペ1割、会社2割。ってパターンがありました。 死亡事故起こしたり、物損事故起こしたら、勝手に玉掛けしたあなたの責任は大きいですよ。 事故があれば間違いなくあなたの責任にされます。

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    なるほど:1

  • 警備会社と現場監督がOKすれば、やっても良いと思います。 警備員は現場監督や職人の部下ではありませんから、契約外の付帯業務に応じる必要はありません。人材派遣業ではないので現場において職人などの指揮・指示を受けるのは間違いです。 指揮命令を受けるのは警備会社になりますので、 警備会社の指揮に従うようにしてください。 しかし工事現場・作業所のなかは現場監督の責任範囲なので 監督の許可もあった方が良いでしょう。

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    なるほど:1

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