解決済み
パートで社会保険に加入せずに働いている主婦です。 詳しい方、教えて下さい。従業員数が101人以下なので今は週4日×5時間の20時間、年収130万未満で扶養内で働いています。2024年10月からは50人以上なので社会保険加入の対象となるため、今後の働き方を検討しています。 時給+交通費+報奨金(成果給)が一ヶ月の給料でして、時給+交通費がほぼ固定ですが報酬金が月によって大きく変動します。(月6.000〜20.000円) 一ヶ月同じ日数働いても、報酬金が多い月は108.300円を超えることもあり、それが続くこともあります。 年収130万円を超えないように11月で調整する年もあります。(報酬金は毎月末に決まるので、月単位での調整が難しい) 例えば108.300円以上の月が何ヶ月続くと2024年10月以前でも社会保険の加入対象になるとかありますか? また補足で伺いたいのですが、同僚パートさんで「年収130万超えないように計算しているつもりなのに、なぜか130万以上だった年が続いているが社会保険加入するように言われない」と言っている人がいます。 これはどういうことなのでしょうか? 私も130万を数万超える程度なら大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。
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2024年10月からの社保拡大適用ですが、51人以上のカウントはすでに社会保険被保険者となっている人の数です。単純に企業に雇われている人数ではありません。 対象企業にお勤めとして、次の4条件すべてに当てはまる場合です。 ・週20時間以上契約 ・契約金額が月8万8千円以上(実際の年収ではない) ・昼間学生でない ・2カ月超雇用見込み 時給なら、週契約時間×時給×52週÷12月 で求めてください。上の4条件ひとつでも当てはまらないなら、拡大対象ではありません。 年収130万がどうかは、扶養する配偶者等の保険者が調査してきめてますので、調査がぬるい保険者がいるのも否定できません。お勤め先の社保被保険者にならないものの、130万にひっかかったら自身でお住まい自治体の国民健康保険、国民年金加入となります。逆に130万にひっかからなくても、上の4条件にあてはまるなら、扶養からはずれ勤め先の社保(健保、厚年)となります。
>例えば108.300円以上の月が何ヶ月続くと2024年10月以前でも社会保険の加入対象になるとかありますか? >年収130万超えないように計算しているつもりなのに、なぜか130万以上だった年が続いているが社会保険加入するように言われない 130万は社会保険加入条件ではありません。 130万以上になっても、勤務先の社会保険加入条件に該当しなければ扶養を外れるだけです。 社保加入条件と扶養を外れる条件は違うので、区別して考えて下さい。
なるほど:1
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