回答終了
会社として男性社員に育休をとって欲しいと思っていますが、本人は67%の給料じゃ生活ができないと言っています。そこで、育休期間が明けた後に何かしら育休取得手当などを支払うことは、労働者の不利になりますか? 育休中の勤務は育休前の80%を超えた分は育休手当から引かれますよね?その後の月などに支払うなら問題ないのでしょうか?
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説明が足りていない気がします。 まず、2/3の支給とはいえ、所得税はありませんし、雇用、社会保険料も免除です。 ですので、実態としては80%程度は支給となります。 育休明けに支払ったものは、なんであれ課税対象とはなります。 その結果、税額が上がるかもしれませんが、それはここでは分かりません。
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