教えて!しごとの先生
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当方40代男、昨年秋に子供が生まれました。配偶者も仕事を持っており、共に育児休業を1年取得。

当方40代男、昨年秋に子供が生まれました。配偶者も仕事を持っており、共に育児休業を1年取得。訳あって配偶者と私と双方で、両親兄弟等、近しい人からの育児サポートが見込めない為、私の勤め先は小さな会社(数十名規模)でしたが私も育児休業を1年取得しました。 復職1ヶ月半前に会社より書面にて、復職後の業務内容についての案内がありました。 内容としては、休業前迄私が行っていた業務を後任にまかせ、私には後任者のサポートを行いながら未経験の作業を習得してもらうとこのことでした。 理由として、業務委託先の閉業、及び会社の組織改編の為とのことでした。 つまり、小さな会社でありそもそも部署自体が大雑把な為部署異動は無く、書面には「大幅な業務変更はない」と記載されているものの、育休前とはメイン業務とサブ業務が入れ替わる為、実質の業務内容は激変するものと予想されます。 今回の通知を受け、不本意ながら転職も視野に入れようかと検討しています。 以上を踏まえ2点質問です。 ①上記の内容について会社側に不服を申し立て(育休前の業務に復帰する約束でした)裁判等に発展した場合にはどちらが不利ですか? ②上記の理由「業務内容の変更」で復帰予定日から有休消化をして退職した場合、私に退職金の不払い、減額等の不利益は生じ得ますか?(退職金は中退共のみです) ※育児は完全に二人で行っており、転職は頭になかったので少しでも準備をしておきたいので仮に退職するとしても育児休業は満了したいです。 詳細に回答頂ける方、どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ①育児休業を取得したことによる不利益変更であるか否かの争いです。 裁判は、やってみないと分かりませんが、配転でもなく、業務の内容が変わることにも業務委託先の閉業、及び会社の組織改編の為と理由があるので、残念ですが、ご質問者様の方が不利だと思います。 昔は、不当配転裁判では労働者が勝訴していましたが、最近は敗訴が多くなっておりますので、このように考えました。 ②中退共のみであれば、原則として、退職金の不払い、減額等の不利益は生じないと思います。 ・会社が育児休業中の掛け金を払わないことは可能だと思います。 ・退職金不払いの可能性としては、懲戒解雇であり、更に厚生労働大臣の認定がある場合なので、ご質問文では、これら2つの要件を満たすことは考えにくいと思います。仮に、就業規則に「懲戒解雇の場合は退職金不払い」と明記があっても、この場合は無効になると思います(法律優先)。

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  • ①いきなり裁判ですか?まずは労働基準監督署に相談です。 その業務の変更が「配置転換」と言えるほどのものなのかどうかですね。また、質問者さんはこの業務の変更が不利益だと感じているようですが、例えば給与が下がるとか残業が増えるとか、そう言った不利益があるかどうかだと思います。「新しい業務で覚えるのが大変!」くらいでは不利益とは言い難いので。 配置転換と言えるほどの変化で、かつ数値で表されるような不利益があれば、労働基準監督署に訴えてみてもよいと思います。 ただ、質問者さんが有利であった場合も、労基に訴えればその会社には居づらくなるでしょうから、退職も視野に入れなければなりません。 裁判は訴えるのは自由ですが、裁判して何を求めますか?お金と時間と労力をかけてでも取り戻したいポジションですか?裁判は割に合わないと思います。 転職してよい条件があれば考えてもいいと思います。でも条件はたいして変わらないなら、人間関係構築や仕事を覚えるなどやることも多くて、こんなことなら転職しないで業務の変更を受け入れておけばよかったなということにもなりかねないです。 ②退職金については就業規則の確認です。退職金は、給与のように必ず支払わなければならないものではないので、法的な縛りがあまりありません。 中退共のことはよくわからないので、こちらについて詳しい方から回答があるとよいですね。

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