回答終了
*就業規則はある、全従業員に適用ですが適用範囲に矛盾がない時のみ。 アルバイトは通常禁止規定にならない。 勿論、規則は有効ですが規則を書けば全部通るほど有効にならない。 普通は待遇が全く違う、職務の責任も、ほぼ当たり前ですがボーナス出ませんよね?アルバイトなど、そう言ったのが規程外で同等に評価出来ないのは利益相反の中と言う事実なので、同じように扱われません。 単純にボーナス無いなら副業OKでしょうと言う事、なら社員と同額か一部払ってくださいと言う事になります。 そうすれば副業禁止規定はルール上も生きます(あくまで一例)
別にちゃんと申告してれば問題ないかと・・・
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