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副業アルバイトの社会保険について。 現在会社員として就業しており、副業でアルバイトをしようと思っています。 副業での勤務時間は週20~30時間になる予定です。メインは単発のイベントスタッフです。 ・単発バイトの場合も社会保険の支払い義務の条件である「週の所定労働時間が20時間以上であること」に該当するのか ・該当する場合は、2つのイベントスタッフ派遣会社に登録し、週10時間ずつの勤務にすれば社会保険の支払い義務は発生しないのか こちらを教えて頂きたいです。 できれば社会保険は会社員として働いている会社以外では支払いたくないと考えております。 よろしくお願いいたします。
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