教えて!しごとの先生
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副業アルバイトの社会保険について。 現在会社員として就業しており、副業でアルバイトをしようと思っています。 副業…

副業アルバイトの社会保険について。 現在会社員として就業しており、副業でアルバイトをしようと思っています。 副業での勤務時間は週20~30時間になる予定です。メインは単発のイベントスタッフです。 ・単発バイトの場合も社会保険の支払い義務の条件である「週の所定労働時間が20時間以上であること」に該当するのか ・該当する場合は、2つのイベントスタッフ派遣会社に登録し、週10時間ずつの勤務にすれば社会保険の支払い義務は発生しないのか こちらを教えて頂きたいです。 できれば社会保険は会社員として働いている会社以外では支払いたくないと考えております。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 単発バイトで複数の勤務先で所定時間を超えても社保対象です。 理由は、保険は派遣元で加入するからです。 上記より、2つの派遣会社での合計は無関係となります。

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  • 現在、会社員として勤めておられるので、 新たに単発バイト先での社会保険には加入することはないですし、加入することもできません。 なぜなら、給与支払者は甲乙という分類によって税額や控除額が変わってきます。 この場合、主になるのは会社だからです(^^♪

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