解決済み
契約社員の退職について 7月より新しい職場で契約社員(事務)として働き始めました。現在の職場は派遣会社から紹介され、契約社員として入社することとなったのですが、いざ入社してみると聞いていた内容と違う点が多々あり、疑問を感じております。また、現在就業中の契約社員の方より賃金が上がらないし、色んな理由をつけてなかなか正社員にしてくれないことを聞きました。 さらに、私は将来的に子供が欲しいと思っており、派遣会社からの説明や、面接の際に話を聞いた時は、会社で産休、育休で休んでる人も多いし、時短勤務や在宅ワークもあると伺っていたのですが、実際に働いてみて私のいる部署では非常に難しいように感じました。ちなみに在宅ワークできると聞いてましたが、事務は在宅ワークは出来ないそうです。上記の理由で退職を検討しております。 初回の契約期間は来年の9月末までです。 (最初は契約期間3ヶ月の雇用契約書をいただいていたのですが、会社の事情で急遽他の契約社員の更新日と一緒にする。とのことで、9月末までの勤務が初回契約となっております。) 退職する場合は、1か月前に退職届けを提出し会社が受理した場合のみ退職できるというような旨が雇用契約書には記載されているのですが、満了せずとも、退職届を提出すれば辞めれますか? 私としては9月末までで辞めたいのですが、3ヶ月程度の勤務で退職できるのでしょうか?雇用契約書には試用期間のことは記載されておりません。 私は8月末で辞める方の業務を現在引き継いでいる状態です。また、10月末で辞める方が既にいる状態です。その方の業務が振り分けられる可能性が高いです。 私自身まだ1ヶ月半の勤務で引き継いでいる業務がほぼ理解できていないので、他の方に聞きながらしている状態なのに、仮に退職が決まったとして残りの1ヶ月間他の方に嫌な対応であったり、業務の不明点を教えてくれなかったりされそうで何がベストなのかも分かりません。 退職代行を使って即日退職をした方が良いのでしょうか? 真剣に悩んでいるので、誹謗中傷なしでお願いいたします。
仮に半年未満で退職できた場合、職歴に記載は必要でしょうか?
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既出のご回答を総合してまとめることから始めますが、 *期間契約の場合、やむを得ない理由以外では契約期間を全うしないと辞められない *特に会社側と合意に至った場合は別 *会社と合意に至らなくても、労働基準法15条による事前の契約内容の取り決めが守られていない場合、即時退職の権利行使ができる 以上から、質問者さんが退職の申し出をして契約期間のことを持ち出されれば、上記の労働基準法による即時退職の件で話をして強行退職の姿勢を打ち出し、話がまとまらない場合に弁護士による退職代行の方法という順序です。 強行的に辞められ、また辞めていい状況なのですが、相手が訳の分からない理論で質問者さんを説き伏せ、そのことに質問者さんが訳わからなくなった場合の奥の手手段ですね、退職代行は。 したがって、代行を使う場合は弁護士事務所の一手です。法規程を駆使して、会社にグウの音も出させない手法がとれる“業者”なので…
契約内容と実際との相違を理由に辞めることも可能ですが(労働基準法第15条第2項)、辞めたければ強行すればいいだけです。
>入社してみると聞いていた内容と違う点が多々あり 契約内容と違っていれば即日退職可能です。
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