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建設業許可について教えてください。 元請けである自社が許可を持っていないのに500万円以上の専門工事を請け負ってい…

建設業許可について教えてください。 元請けである自社が許可を持っていないのに500万円以上の専門工事を請け負っていいのでしょうか?また、元請け・下請けのどちらかが許可を持っていたら500万円以上でも請け負えるとかそういった抜け道的なルールがあるのでしょうか? 私の勤めている建設会社は施工管理がメインの会社で、施行は下請けさんにお願いをしています。建築・土木一式、舗装、石、しゅんせつ、とび・土工の建設業許可を受けていますが、許可を受けていない工事も請け負うことが多く、請負金額が500万を超える工事もいくつかあります。 不安に思い上司に聞いてみましたが、「うちは建築・土木一式工事の特定許可をもっているし、今までお願いした下請けさんに拒否されたことがないから大丈夫。もしそのルールがあるなら下請けさんから何か言われてるはずだよね?」と言われその時は納得してしまいましたが、今になって本当にそうなのかな?とモヤモヤしてしまいます。 私は建設会社に入社して1年程のものなので、まだまだ知らないことが沢山あると思います。 どなたかご教授頂けますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • これが問題となるのは経審(実態調査)の時に 引っかかれば完全にアウトです。 民間工事の場合、そこまで深入りして調べる事は よほどの事がない限りありませんが、諸問題あったとき 徹底的に追及されるのも民間工事です。 公共工事を受注しない民間主体の会社であれば それでも問題ないと思いますが 公共工事を受注しているのであれば、対象工事の許可を取得し ある程度きちんと仕分けし決算をかけないと 売上虚偽となりペナルティを課せられます。 要は基本的なルールはある程度押さえておかないと 万が一突っ込まれた際に取返しがつかなくなります。 許可を取っておけば万が一の事があっても 是正等で逃げ道があります。 ここ数年はコロナで計審も簡素化の傾向にありましたが 落ち着いてきたこともあり、また何をいいだすかわからないのが お役人様の恐ろしい所です。 1度自社の許可や技術者を見直してみてはいかがでしょうか?

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  • >元請けである自社が許可を持っていないのに500万円以上の専門工事を請け負っていいのでしょうか? ダメです。 >また、元請け・下請けのどちらかが許可を持っていたら500万円以上でも請け負えるとかそういった抜け道的なルールがあるのでしょうか? 無いです。 実施方法はありますが、節税の意味も込めて許可は取った方が良いです。 安く請け負ったと操作すると利益出すぎて税金が大変ですよ。 >許可を受けていない工事も請け負うことが多い 土木一式として処理してるんでしょうね。 それだけの話です。

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  • >元請けである自社が許可を持っていないのに500万円以上の専門工事を請け負っていいのでしょうか? ダメです。 なお、無許可工事については刑事罰が規定されています。 ---(建設業法より抜粋)-------------------- 第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者 -------------------------------------------- (犯罪捜査となった場合に、捜査を行うのは許可行政庁ではなく警察や検察です。) >また、元請け・下請けのどちらかが許可を持っていたら500万円以上でも請け負えるとかそういった抜け道的なルールがあるのでしょうか? ありません。 >私の勤めている建設会社は施工管理がメインの会社で、施行は下請けさんにお願いをしています。建築・土木一式、舗装、石、しゅんせつ、とび・土工の建設業許可を受けていますが、許可を受けていない工事も請け負うことが多く、請負金額が500万を超える工事もいくつかあります。 附帯工事や、総合工事業の工事として、その専門工事は、附帯工事の主となる工事もしくは、総合工事を構成する専門工事として請け負う場合は、下請けに回したり、専門技術者を配置して自社施工する場合は何ら問題ありません。 問題となるのは専門工事単体のみを500万円以上の請負金額で請け負った場合です。 ---(建設業法より抜粋)-------------------- 第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 -------------------------------------------- >もしそのルールがあるなら下請けさんから何か言われてるはずだよね? んなわけないですね。ナニこの他力本願&無責任上司。

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  • そういうのがアウトだと知らない社長が多すぎるんですが、一式工事はオールマイティという意味ではない。という意見に賛成です。 実態としては 公共工事で元請がやったら契約違反で指名停止ですね。下請も出来ません。 民間工事ではいちいち調べられる事がないので無法地帯となっています。 建築一式工事しかない小さな工務店ではよくあるんですが、 例えば顧客から工場の屋根防水頼まれたとか、知り合いの建設会社から大工工事だけ頼まれたとかは500万超えたらダメですね。

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