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警備会社の契約社員の求人には、 『雇い止め規定有り』と書いてありますが、 資格を沢山保有している人は、 雇い止めの…

警備会社の契約社員の求人には、 『雇い止め規定有り』と書いてありますが、 資格を沢山保有している人は、 雇い止めの対象になりにくいですか? 要は、 資格を持ってない人や、仕事が出来ない人、 仕事でトラブルが多い人を、 会社が排除したいから『雇い止め規定有り』にしたいのですよね? 契約社員を一律に、 雇い止めする訳ではないのですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最大の更新回数や更新期間が有ると言う事だと思いますよ 労働条件通知書では、更新の可能性ありの場合にみ記述する事になっていて 更新するかどうかわからない場合は、何も書かなくて良いです 更新の可能性ありの場合に、期間や回数が決められていなければ 1年超で、実質無期雇用と変らない形になり 雇用止めは解雇相当と扱われ、解雇予告と正当な理由が必要になります 1年超になれば、5年を超えたときに無期転用できるわけですから その前の期間 例えば4年11か月が更新の最大期間みたいになっている所もあります この期間になり契約期間満了となったときに 使える人を選りすぐって、無期雇用の打診をすれば良いですしね

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