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マンション管理士の勉強を始めたのですが、下記文の具体例がわからず、意味の理解ができていない状況です。どなたかわかりやすく…

マンション管理士の勉強を始めたのですが、下記文の具体例がわからず、意味の理解ができていない状況です。どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者にも対抗することができる。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    区分所有法47条7項からの出題ですね。まずは条文をご確認ください。 第六節 管理組合法人 (成立等) 第四十七条 7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 ですから、ご質問の「…対抗することができる。」という文言は誤りとなります。 これは、同法26条3項にも「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」の条文と共通する定めですので、一緒に覚えておいてください。 さて、ここで言う「善意の第三者」とは「ある事実を知らない第三者」という意味です。 たとえば、非法人の管理組合の管理者(規約で「理事長」が区分所有法上の管理者であると定められている場合が多い)にせよ、管理組合法人の理事にせよ、規約や集会決議によって修繕工事の請負契約を締結できないと制限を加えられていた場合であっても、そのことを知らない工事業者(第三者)が工事請負契約を締結した場合は、区分所有者はその契約の無効を主張することができないということです。よって、契約は有効に成立するということになります。 それでなければ、善意の第三者としての工事業者が損害を被ることになるので、法的にはその者を保護すべきだからです。

    1人が参考になると回答しました

  • 善意とは、「知らない」という意味。 それでも理解できませんか?

  • たとえば、一定の金額以上の契約については、管理者に代理権を認めないとする場合において、管理者が一定の金額を超える代理行為をしたときです。この場合、相手方がその制限を知らなくても、組合は制限を主張することができます。つまり、民法110条の適用が排除され、狭義の無権代理となります。

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