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もうシフト入れられないと伝えられて、解雇か聞いたら、解雇とかではなくシフトにもう入れられないということ、とか言われてどういう意味なのでしょうかアルバイトです
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次の2つが考えられます。いずれにせよ、会社としては雇用を継続するつもりがないのです。 1)解雇したら不当解雇(労働契約法第16条)として訴えられるリスクがあるので、あなたから辞めるよう仕向けている。 2)シフトを入れないまま、契約期間が満了するのを待っている。
「解雇」という事実を作りたくないのだと思います。法的に話がややこしくなるので。 なのでこの場合、雇用契約書が重要になります。 例えば「労働時間:週15時間としシフトによって定める」などと書かれていれば、雇用契約に反することになります。 しかし単に「双方で相談し、シフトによって定める」とかなら、逆になにも反しないことになります。 なので雇用契約書をまずは見ていただき、労働時間に関してどういう記述になっているかを補足してください。 それによって対応方法が違ってきますので。
シフト制の悪用です。 週の契約日数について雇用契約書に明記がある場合は、労基に依頼すれば労働契約違反として指導を受けられます。 ただ、それをしたところで働き続けるのは気まずいだけですので、代わりが見つかるなら他のアルバイトを探した方が良いでしょう。
クビにしたいけど不当解雇を恐れている感じかな。 不当解雇とは、労働者が正当な理由なく雇用契約を解除されることを指します。労働法においては、労働者に対する不当解雇は違法とされており、労働者の権利を保護するための法的措置が取られています。 不当解雇の場合、労働者は通常、労働基準監督署や労働委員会などの機関に対して申し立てを行うことができます。それに伴う調査や審査を通じて、解雇の正当性や適法性が判断されます。もしも解雇が不当とされれば、復職を求めたり、賠償を受ける権利が生じることがあります。 ただし、不当解雇の判断は個々のケースによって異なり、国や地域の労働法によっても異なる場合があります。具体的な法的アドバイスを必要とする場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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