回答終了
宅建試験「建築基準法」についての質問です。Q1.建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない A.誤 Q2.容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない A.正 どちらも①指定容積率と②前面道路の幅員×法定乗数のいずれが小さい方が容積率となるからという解説でした。 なぜQ2は正しいのでしょうか。Q2も①と②どちらか小さい方が容積率になるので、誤答なのではないのですか? ご回答よろしくお願いします。
39閲覧
「都市計画において定められた数値による」制限を、制限(1)とし、 「定められた数値を乗じたもの以下」制限を制限(2)とします まず、第一段階として、制限(1)も制限(2)も有効であることを確認します 制限(1) は、有効になる条件も、無効になる条件も書かれていないので、常に制限として有効です 制限(2) は、前面道路の幅員が12m未満のときだけ有効になります ここで、前面道路の幅員が12m未満のときは、制限(1)だけ有効?制限(2)だけ有効?どちらも有効?どちらも無効?のどれかを考えます 制限(2)は、条件がそのまま上に書いてあるので、有効なのは分かると思います そして、制限(1) は、「常に有効」と上に書いているので有効です よって、制限(1)、制限(2)どちらも有効、となります 次に、第二段階として、制限(1)と制限(2)の両方が有効だと小さい方の数値でチェックすればいいことを確認します 制限(1)と制限(2)のどちらも有効な場合には、どちらもクリアしないといけませんが、 制限(1)、制限(2)の両方とも、容積率が規定値以下であることが条件なので、 小さい方の規定値以下なら、両方の条件を満たすことになります たとえば、制限(1)が100%以下、制限(2)が300%以下、とします このとき、低い方の条件である100%以下なら、自動的に300%以下も満たします なので、Q2は、小さい方が容積率になる、と同じ意味になります むしろ、Q2の文面の方がおそらく法に近い文面で、そこから暗記しやすいようにしてできたのが「小さい方の値を採用する」なのだろうと思います 第一段階、第二段階と分けましたが、両方が理解できないと、Q2が正しいことが分からないことになり、結構難易度は高いです もしかしたら、考えるのを放棄して別のところで点を取るのも手かも知れません
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る