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運送業で事務員をしています。入社前に運行管理者資格を取得していますが、会社では運行管理の資格を持たない補助者と同じ扱いで…

運送業で事務員をしています。入社前に運行管理者資格を取得していますが、会社では運行管理の資格を持たない補助者と同じ扱いです。トラック8台しかない小さな営業所で、所長が運行管理者を兼任しています。この場合、運行管理者は所長以外必要ないという事でしょうか?資格を持たない補助者と同じ待遇なのが不満です。回答よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • 事業用自動車(緑ナンバー)が29両までは運行管理者を1人置けば法的には問題ありません。したがって、所長でなくても誰か1人運行管理者を選任すればOKということになります。 なお、運行管理資格者証があっても選任されていなければ運行管理者としての義務が発生するわけでもなく、単なるペーパー合格者にすぎませんので補助者と同等というのは何の不思議もありませんし、理不尽でもありません。 安全管理を徹底するために運行管理者を2人以上置くべきなど提言し、運行管理者として選任されなければ何の意味もありません。 法律上は緑ナンバーの車両29両以下の場合、運行管理者を最低1人置くことを義務付けていますが2人、3人置いても何ら問題もないわけですからね。

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  • 8台であれば運行管理者は1人だけで問題ありません。 所有台数によって選任すべき運行管理者の数が決まっており https://www.unsogyosien.com/5319.html あと補助者は誰でもなれるわけではありません。 運行管理者の有資格者もしくは基礎講習を受けた者でしか選任不可。 運行管理者の資格を持ちなら知っているとは思いますが、 運行管理者は重責であり何かあれば責任問題となり 場合によっては、逮捕される事もあります。 (実際、過去に運行管理者が逮捕された事案もあるので)

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    ID非表示さん

  • 運行管理者に選任されていないならそうなりますね。

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