解決済み
短期バイトで扶養控除申告書を提出しなかった場合、他に働いてる本業がなくても副業扱いになって20万以上稼いだら確定申告が必要になりますか?
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確定申告は、通常の計算で納付税額が出ると必要になります。 短期、長期関係なく扶養控除申告書を提出しなかった場合、税額表乙欄で源泉徴収され、年末調整はされません。 仮に 月10万円×12だと源泉徴収は3,600×12=43,200 月20万円×12だと源泉徴収は20,900×12=250,800 月30万円×12だと源泉徴収は53,700×12=644,400 となります。 いずれも、源泉徴収税額が、本来あるべき年税額を超えるため、確定申告すれば還付されます。還付の場合は確定申告は任意なので、質問の答としては、「必要ではない。」となります。 義務ではないが、確定申告した方が良いとは言えます。
副業扱いにはならない。 こんな質問するくらいなのに、勝手に決めつけるのは良くない。 扶養控除等申告書を提出しない、もしくは提出させて貰えない場合は、給料では副業と同じ「税金計算方法」になるという話です。 副業になるのでは無いです。 でも、所詮はバイトですから、勤務先が面倒くさしと思えば所得税の徴収をしない可能性はある。 きちんとした会社ならともかく、正社員みたいな扱いにしてはくれる保証は無いよ。
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