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短期バイトで扶養控除申告書を提出しなかった場合、他に働いてる本業がなくても副業扱いになって20万以上稼いだら確定申告が必…

短期バイトで扶養控除申告書を提出しなかった場合、他に働いてる本業がなくても副業扱いになって20万以上稼いだら確定申告が必要になりますか?

253閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    確定申告は、通常の計算で納付税額が出ると必要になります。 短期、長期関係なく扶養控除申告書を提出しなかった場合、税額表乙欄で源泉徴収され、年末調整はされません。 仮に 月10万円×12だと源泉徴収は3,600×12=43,200 月20万円×12だと源泉徴収は20,900×12=250,800 月30万円×12だと源泉徴収は53,700×12=644,400 となります。 いずれも、源泉徴収税額が、本来あるべき年税額を超えるため、確定申告すれば還付されます。還付の場合は確定申告は任意なので、質問の答としては、「必要ではない。」となります。 義務ではないが、確定申告した方が良いとは言えます。

  • そもそも20万云々は年末調整をするサラリーマンの副業の話なので、本業がない時点で20万という数字や副業という言葉は忘れて下さい。 扶養控除申告書を提出しない短期バイトの積み重ねで103万を超えたら確定申告をして下さい。 ただし、103万以下の場合でも源泉徴収された分は確定申告をしないと還付されることはありません。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 税法では本業や副業と言った定義がありません 一般的な日本語として理解するしかありません 本業があるので副業が存在することになります 本業が無ければ副業は存在しません 収入が全て給与であるなら1~12月の収入合計が 103万円以内であれば確定申告は不要です

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  • 副業扱いにはならない。 こんな質問するくらいなのに、勝手に決めつけるのは良くない。 扶養控除等申告書を提出しない、もしくは提出させて貰えない場合は、給料では副業と同じ「税金計算方法」になるという話です。 副業になるのでは無いです。 でも、所詮はバイトですから、勤務先が面倒くさしと思えば所得税の徴収をしない可能性はある。 きちんとした会社ならともかく、正社員みたいな扱いにしてはくれる保証は無いよ。

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