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失業保険の給付 【特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置は令和4年3月31…

失業保険の給付 【特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置は令和4年3月31日まででしたが、令和7年3月31日まで延長となりました】の経緯を教えてください。 ①いつから、なぜそのような暫定措置が出来たんですか? ②なぜ延長になったんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 「リーマンショック(平成20年)」 当初:平成21年度初~平成23年度末(平成24年3月31日) 延長:平成24年度初~平成25年度末(平成26年3月31日) 再延長:平成26年度初~28年度末(平成29年3月31日) 再々延長:平成29年度~令和3年度末(令和4年3月31日) (※) 「当初見込みの3年経過」では、 [期待通りの雇用改善]が実現できなかったため。 その後も同様に、 [期待通りの雇用改善]が実現できなかったため。 ② 現在、コロナ禍からの経済の回復途上にあり、 未だ、[期待通りの雇用改善]が実現できなかったため。

    なるほど:1

    ありがとう:1

    pon********さん

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