ほとんど一緒かと思うのですが、兄弟姉妹の位置ですかね? 障害年金はあくまで本人の労働能力の喪失の補填ですので、原則として受給されるお金は被災者本人に帰属します。 そのため、被災者本人が亡くなった場合は形式上被災者の財産を相続するというだけの構図になりますので、生計維持関係を除けば民法の条文をそのまま引用しただけです。 遺族年金は受給資格にある「その者の収入によって生計を維持していたこと」という要件が示す通り、稼ぎ頭を失った家族のための制度であり、主には一家の大黒柱が死亡した場合を想定して運用されています。 一般的に、傍系の血族に遺族補償は必要ないでしょう。
なるほど:1
社労士試験にそういう理由を問う設問は出ないので、考えても時間の無駄です。 強いて言えば、各給付の趣旨の違いでしょう。 障害(補償)給付は、原則として労働者本人に対する給付であり、「障害(補償)年金差額一時金」は、補償責任額を受け終わる前に本人が死亡した場合に、例外的に遺族へ残余を支給する(精算する)ことで制度としての公平性を担保することが目的と考えられます。 よって、支給(精算)相手である遺族についてその順位はさほど重要ではないので、配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹は同列として扱っているのでしょう。(ただし、生計を同じくしていたかどうかの差は設けてありますが) 一方、遺族(補償)給付は、死亡した本人がもし死亡しなければ得られたであろう収入に相当する額を扶養されていた遺族に支払うことで、その生活を助けることにあるので、遺族の順位が重要になりますし、転給の際に序列が必要です。 そして、「遺族(補償)等一時金」も、本筋である遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合の例外的な給付の位置付けであり、精算的要素が含まれています。 よって、障害(補償)給付に遺族救済要素がないのに対してこちらはそれが趣旨なので、配偶者を1位、生計維持関係にあった子、父母、孫、祖父母を2位、生計維持関係になかった子、父母、孫、祖父母を3位、兄弟姉妹を4位として差を設けていると考えられます。
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