解決済み
調剤薬局の加算についての質問です。 一包化加算と計量混合加算の同時算定について、わからない点があるので教えていただきたいです。 A. 分2朝夕 30日 B.分1朝 30日C.分1夕 30日 D.分3 30日(風邪薬、3散剤と2錠剤) E.分1 就寝前 の処方で、A-Cの剤で一包化加算を取る場合、Dの風邪薬で計量混合加算を取ることはできますか? 「服用時点が重なるものは軽量混合加算がとれない」というのが、「重なる部分が一部でもある場合は取れない」のか、「重なっていない部分が一部でもあれば取れる」のか、いまいちわかりません。 上記例では、E剤においては軽量混合加算が取れるというのはわかっています。(一包化の朝夕と全く被らないため)
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