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今年の8月までは個人事業主(青色申告)で、9月からは契約社員です。 国民年金、国民健康保険、住民税、をコンビニで支払って…

今年の8月までは個人事業主(青色申告)で、9月からは契約社員です。 国民年金、国民健康保険、住民税、をコンビニで支払っています。分割です。 予定納税は自動引き落としです。9月からは契約社員になりますので、社保や住民税が給与明細に載りますので、もう自分でコンビニで支払う必要はないかと思います。 また、所得税や住民税も給与明細に載りますよね?ですから、第二回の予定納税も支払う必要がないかと思われます。 9月から雇用される場合、それぞれの税は、いったい、今年は、何回目まで、自分で支払えばよろしいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    住民税は会社員になったからといって、特別徴収には勝手になりません。今年の末に年末調整をすれば、来年6月から特別徴収になります。 それまでの分は納付書でお支払いください。 国民健康保険料は社会保険(健康保険)に加入して、脱退の手続きをすれば、それまでの分で支払いすぎていたら還付、支払いが少なければ納付することになります。 脱退する期日分までを支払ってください。 国民年金は会社でする手続きで完了しますので、脱退などご自身でする必要はありません。 加入した月以降は保険料を支払う必要はありません。 所得税の予定納税は所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続をしない限りは、予定納税は期日通り支払ってください。

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  • 所得税は廃業するのなら、税務署でご確認下さい。精算になります。 しないのなら、会社で控除される所得税は給与分だけです。 個人事業主分は、引き続き納めます。 住民税は、来年5月までは控除されません。 引き続きコンビニ払いです。

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