教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

医療事務の仕事を今年の四月からしています。

医療事務の仕事を今年の四月からしています。入社に当たって、繁忙期にやめた場合は違約金が発生する。という文面の用紙があったみたいで、ハンコも押して提出してしまったのですが、この場合違約金はいくら位ですか? 院長のパワハラセクハラも酷いし契約内容と違う事をどんどん勝手に決められてもう辞めたいのですが、、 というか違約金って法律的にありですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約社員だと契約期間満了以外では基本やめられませんけど、いわゆる正社員やパート・バイトのように、期限の定めがない労働契約であれば、民法上2週間の猶予があれば一切の責任を負わない事になっています。 なので、おっしゃるような誓約書があったとしても法的には無効です。

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