至急 公認会計士も税理士も諦めた方がいいな。
公認会計士である者が、その資格に基づいて税理士登録をした場合、その者は公認会計士の業務と税理士の業務のいずれも行うことが出来ますが、税理士試験合格等の資格に基づいて税理士登録をした場合は、税理士の仕事しか行うことが出来ません。 なお、税理士法の規定に基づき税理士登録を行うことが出来る資格は、主に以下のようなものがありますが、どの資格に基づいて税理士登録をした場合でも、法律上税理士として行い得る業務の範囲に違いはありません。 (1)税理士試験の全科目に合格し、2年以上の実務経験を有するもの (2)大学院の修了などによって税理士試験の一部科目を免除され、残りの科目について合格し、2年以上の実務経験を有するもの (3)弁護士となる資格を有するもの (4)公認会計士となる資格を有するもの (5)官公署において、租税等の事務に関し一定年数以上の実務経験を有し税理士となる資格が認められたもの 公認会計士試験の試験科目には、会計分野の科目のほか租税法の科目も含まれていますが、公認会計士試験の租税法と、税理士試験の税法科目は全く異なるものであり、出題範囲も当然異なります。
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