解決済み
簿記1級、簿記論の退職給付について 退職一時金と企業年金制度について 両者についての違いがパッとしないのですが 企業年金制度に加入していたが途中退社してしまい受給条件を満たしていなかったので退職時に一定額だけ退職金を受け取ったというのが「退職一時金」で 勤務期間の最後までもしくは受給条件満たすまで働いた場合にもらえるのが「退職金」 ということでしょうか? 私のイメージでは退職金(受給資格を満たした場合)一括で何百万、何千万と受け取るイメージだったのですが 一括だけではなく、分割で月に何十万円ずつ受け取るような分割の2種類の受け取り方があるということですか?
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退職金は、労働基準法に言葉として出ているわけでもなく、各企業の就業規則等で決められた任意の給付ですが、多くの企業が採用しているため、税制上は、「退職所得」として、特別の位置づけをしています。 そして確定給付年金や確定拠出年金制度でも、積み立てたお金を一時金として給付する場合は、税制上の退職所得にカウントされることになっています。 その場合、積み立てた資金のうち、一時金として受給する部分を「退職一時金」と呼んでいます。 おっしゃるように、途中退社したものの積立金を退職一時金と呼ぶのではなく、積立金の一部を一時金として手にするなら、途中退社でも定年退職でも退職一時金という呼び方になっています。 そして税制上は、この退職一時金を統一的に退職所得と呼んでおり、これも、退職金や、退職一時金の呼び方の区別はしていないようです。 なお、積み立て年金で一時金として受給した残りは、年金として受給するわけですが、これは、いわゆる公的年金控除にカウントすることになっていて、厚生年金や基礎年金と合計して控除が計算されます。 確定給付年金などは、最初に加入する段階で、一時金と年金の仕訳をすることもあるようですが、確定拠出年金では、積み立てが終わった受給段階で一時金と年金の仕訳をするのが一般的です。 いわゆる会社の退職金と、積み立て年金の退職一時金は、積み立てた重複期間があるとどちらか一方でカウントすることになっています。 先に積み立て年金の一時金を受給し、あとで退職金を受給する場合は、5年間の空白を置けば重複部分はカウントしないお約束なのですが、逆になると19年の空白を置かないと重複部分をカウントすることになっており、積み立て年金と、退職金の受給タイミングは、退職する方々の悩みのひとつになっています。
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退職を事由に支給されるのが退職金。 それを一括で支給すれば、退職一時金。 所得税法上は、「退職所得」として扱われます。 勤続40年だと2200万以下なら非課税です。 勤続42年だと2340万以下なら非課税です。 分割で支給する場合、(退職)年金給付とか 企業年金とか呼ばれます。 会社があらかじめ年金として用意しておいて、 それを年金として退職者に渡すか、一括受け取りで 退職一時金とするかの選択です。 年金として受け取る場合は、「雑所得」として受け取ります。 退職を事由とすれば、65歳以下の人には、年60万の 控除があるので、少しずつ取り崩せば非課税です。
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