販売者が罰せられるのは、20歳未満の購入者が自身で喫煙するということを知って販売した場合に限られます。 本罪は故意犯なので、過失は処罰の対象外です。 相手が未成年であることを知る由もなかった、とか、偽られたなどの場合は販売しても対象外です。 タバコ購入の際、年齢確認されると思いますが、あの年齢確認の作業、企業にとっても従業員にとっても、何気に重要です。 そのため、販売時の年齢確認とか、企業のマニュアルさえ順守すれば基本に前科持ちになることはまずありません。 「業務上過失致死傷」は不本意ながら、不注意で前科持ちになる可能性はありますね。現場作業員とか介護士とか。命を預かっている仕事、危険と隣り合わせの仕事は特に。
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>従業員が危険ですよね。故意でなくとも未成年に販売してしまうと罰金や前科になってしまいますし。 いいえ。 処分を受けるのは企業や経営者です。
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