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国民健康保険の減免について教えて下さい。 失業したので役所で減免手続きをしましたが、夫の収入があるとの事で国民年金…

国民健康保険の減免について教えて下さい。 失業したので役所で減免手続きをしましたが、夫の収入があるとの事で国民年金は減免できず、国民健康保険は半額程になりました。この度事情あり世帯主である夫も失業しました。 夫は傷病手当を受給する事になり、妻である私は失業保険を受給しています。私は再度区役所で減免の相談ができるのでしょうか?

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回答(4件)

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    年金免除についてです。申請と審査は年度毎に審査します。 令和4年度申請(令和4年7月~令和5年6月分の国民年金保険料)は本人、配偶者、世帯主の令和3年所得等で審査をします。 令和5年度申請(令和5年7月~)は令和4年所得等で審査をします。 令和3年または令和4年の配偶者の所得で減免?できなかったものと思います。 失業による特例の申請(所得をゼロとして審査)は、本人以外も対象ですので、失業後の期間については全額免除が承認される可能性が高いと思います。なお、傷病手当や失業保険の話は意味がありません。失業だけが理由になります。 お二人の離職票または雇用保険受給資格者証を持って、役所に相談してください。必要であれば夫の申請もしてください。 夫の離職日が令和5年7月より前であれば、令和4年度の申請も可能かもしれません。

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