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職場の給料形態がおかしくご質問しようと思いました。 現在 扶養内勤務 パートで介護士をしています。 面接時はお金…

職場の給料形態がおかしくご質問しようと思いました。 現在 扶養内勤務 パートで介護士をしています。 面接時はお金のことを聞ける度胸がなく、そのまま雇用契約書にサインしてしまったんですが現在の基本給は県の最低賃金以下、 そこから処遇改善手当と資格手当が入り 最低賃金から80円ちょっとほど高い金額になります。 これは妥当なのでしょうか? 基本給最低賃金でそこから処遇改善手当と資格手当は着くものではと思っていたので疑問です。 金銭関係のことは無知なため、教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    最低賃金の計算は総支給額から下記の賃金を除外したものです。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 よって処遇改善手当と資格手当は最低賃金に含みます。 処遇改善手当に関しては「最低賃金に含まない事が望ましい」となってるものの最低賃金に含む手当として認められています。

  • >>これは妥当なのでしょうか? 「妥当」ではないが、「違法」ではない。 某自治体では、 「処遇改善手当」を含まない賃金で、 「最低賃金」を満たすことが望ましい、 ということを公表しています。

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    1人が参考になると回答しました

  • 違法ではないです。仕事内容に対して妥当とは思いませんが。 定期的に支払う手当のうち皆勤手当、家族手当、通勤手当以外のものは最低賃金を計算するときの基本給に含めます。

  • 普通かと。 残業手当が含まれて最低賃金割ってるなら、違法。

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