教えて!しごとの先生
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1週間の勤務時間が40時間だと思いますが、障害者が平日2時間半、事業所にいて土日祝8時間のバイトした場合、40時間を超え…

1週間の勤務時間が40時間だと思いますが、障害者が平日2時間半、事業所にいて土日祝8時間のバイトした場合、40時間を超えると思いますが、障害の事業所で作業を何もしていなければ、大丈夫ですか?

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回答(2件)

  • 複数の雇用主のもとで働くダブルワークということでよろしいでしょうか。 平日週5日、2時間半、計12.5時間 土日週2日、8時間、計16時間 祝日が1日はいったとして、 平日4日、10時間 土日祝、24時間 40時間超えませんが。 いや、今年のカレンダーで5月の連休 平日2日 5時間 土日祝5日40時間 今年のカレンダーでここくらいでしょう。 最後のケースで何もしてなくても、拘束されていつでもスタンバイできる状態なら労働時間、あとから契約した方が、週40時間超え部分に時間外割増必要です。

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