解決済み
育児・介護休業法について質問です。 何度か改正されてきましたが、休業中の労働を一切認めないとされた改正は何年度の改正によるものでしょうか…? そもそも一切認めないとされたことはあるのでしょうか…?
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育休中に一時的・臨時的な就業は可能です。 ↓厚労省の資料です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html この中に 「労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます」とありますから、「一切認めない」という決まりは、現段階ではありません。 ただ、「その事業主のもとで」とあるので、よそでバイトとかはできないかも知れません。
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